ご存じですか?
令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施工されています。
<令和4年4月1日施工>
☑運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、
運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
☑酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。
<令和4年10月1日施工>
☑運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。
☑アルコール検知器を常時有効に保持すること。
現在10月の施工に向けてアルコールチェッカーがどこも品薄になってきてます。
是非お早めに購入を!