アルコール検知器のお知らせ!2022/5/26

ご存じですか?

令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施工されています。

<令和4年4月1日施工>

☑運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、

 運転者の酒気帯びの有無を確認すること。

☑酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。

<令和4年10月1日施工>

☑運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。

☑アルコール検知器を常時有効に保持すること。

現在10月の施工に向けてアルコールチェッカーがどこも品薄になってきてます。

是非お早めに購入を!

   
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